入所・認定に関するQ&A
【Q】共働きですが、1号認定+新2号認定を受けることができますか?
【A】出来ます。保護者の就労(フルタイム勤務、月64時間以上の勤務)等の「保育を必要とする事由」に該当する場合、1号認定+新2号認定を受けることができます。
認定は、お住いの市町村で行いますが、当園に申し込み後、入園決定次第、園が市町村へ認定必要書類を提出し、認定が決定されます。
【Q】3歳の子どもがおり、共働きですが、1号認定+新2号認定または2号認定を選択するかは、保護者が選択できると聞いたのですが、本当でしょうか?
【A】はい、選択可能です。内閣府のFAQにも同様の趣旨のことが記載されています。
内閣府 自治体向けFAQ(よくある質問)第19版 No.268 参照
【Q】認定保護者が施設等利用給付認定(新2号認定、新3号認定)を申請する際、市町村の判断で保育所の利用保留通知を求めるなどの運用は認められるのでしょうか?
【A】申請手続きに当たって、自治体の判断により、まずは認可保育所等の利用を促すことも可能です。
なお、このような手続きについては、あくまでも保護者に対する行政指導という位置付けであり、行政指導を行ってなお、保護者が認可保育所の申し込みを拒み、施設等利用給付2・3号認定の取得申請を行う場合には、断ることはできません。
出典:内閣府 幼児教育・保育の無償化に関するFAQ No.4-17 参照
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